はじめて外国人を採用するが…困った
Q 外国に住んでいる外国人を職場で採用するが必要な手続きは?
A 技術、人文知識、国際業務から自社で外国人に担当させる業務にあった在留資格認定証明書を取得し日本へ呼びます。
単純労働や現場作業などは特定技能など特定の条件を満たした在留資格以外では行わせることができません。
Q 日本の大学に留学している留学生を採用したが必要な手続きは?
A 留学の在留資格から技術、人文知識、国際業務から自社で外国人に担当させる業務にあった在留資格変更許可申請をします。
単純労働や現場作業などは特定技能など特定の条件を満たした在留資格以外では行わせることはできません。
ただし留学生の日本語能力がN1に合格している場合、特定活動46号として現場での経験を積ませたあと
管理部門へ異動させるような日本人と同じような働かせ方をすることもできます。
外国人の採用でわからないことがあれば吉田行政書士事務所へお気軽にご相談ください
初回相談料は無料です。
2回目以降は1時間につき5,000円いただきます(精算時に請求させていただきます)
A 技術、人文知識、国際業務から自社で外国人に担当させる業務にあった在留資格認定証明書を取得し日本へ呼びます。
単純労働や現場作業などは特定技能など特定の条件を満たした在留資格以外では行わせることができません。
Q 日本の大学に留学している留学生を採用したが必要な手続きは?
A 留学の在留資格から技術、人文知識、国際業務から自社で外国人に担当させる業務にあった在留資格変更許可申請をします。
単純労働や現場作業などは特定技能など特定の条件を満たした在留資格以外では行わせることはできません。
ただし留学生の日本語能力がN1に合格している場合、特定活動46号として現場での経験を積ませたあと
管理部門へ異動させるような日本人と同じような働かせ方をすることもできます。
外国人の採用でわからないことがあれば吉田行政書士事務所へお気軽にご相談ください
初回相談料は無料です。
2回目以降は1時間につき5,000円いただきます(精算時に請求させていただきます)